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外壁塗装を経費として処理するためには

外壁塗装

2018/05/01

外壁塗装は一回に多額の費用が必要となるため、資金繰りだけでなく決算書上で赤字になってしまうことがあります。しかし場合によっては一度に経費処理ができず、赤字を防ぐことが可能な場合もあります。その為まずはどういった条件で経費処理ができるのか知っておかねばなりません。


外壁塗装を行った際の経理処理

一般的に外壁塗装を行う際にはおおよそ100万円単位の費用が必要となります。その際修繕費や雑費などとして一括で経費処理を行う人もいますが、実は条件によっては経費でなく資本的支出として減価償却資産として計上しなければならないことがあります。そのため今期は赤字が出たため税金を納めなくて良いと思っていても、税務署の調査などで多額の税金を負担しなければならないこともあります。経理処理を行うのであれば、フローチャートなどにしたがって、今回支払ったものは修繕費として処理をすべきなのか、資本的支出として減価償却を行うべきなのかを知っておかねばなりません。また一般的な経費処理だけでなく、消費税などについても考えておかねばなりません。


経費となるかどうかのフローチャート

外壁塗装が経費となるかどうかのフローチャートとしてまず挙げられるのが、まず金額です。一般的な個人事業主や法人は青色申告制度を利用していることが多く、この場合30万円以下の資産取得や支払に関しては、一括で処理を行うことが可能です。また約3年周期で行っているものも修繕費の対象となります。次に挙げられるのが、現状復旧に該当するかどうかです。見た目が悪くなったなどの理由から元の材料を利用し元通りの外観に戻すのであれば修繕費となることが多いですが、別の素材などを利用し、明らかに耐久性が高まっている外壁塗装などは資本的支出の対称となるため注意が必要です。また外壁塗装に伴い外付け階段などを設置した場合も資本的支出として処理をしなければなりません。


外壁塗装と消費税の関係性

外壁塗装を行った際の消費税の処理は、修繕費であっても資本的支出であっても変わりません。支払った際に一括で仕入税額控除の対象とすることが可能です。また外壁塗装を依頼した段階毎に支払いを行った場合は、その都度経費処理を行い、仕入税額控除を行うことも、全ての塗装が終わった後に一括で仕入税額控除を行うこともできます。ただし注意したい点として、外壁塗装の仕入税額控除を受けるためには本則課税でなければいけません。簡易課税制度を選択している場合は、仕入税額控除の額にかかわらず、売上の消費税のみで消費税の計算をするためで、大規模な外壁塗装を行う際は、現在の消費税の届出状況や、支払い時期などをしっかり確認しておくことが重要です。



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